最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6352 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人矢野間恒治の上告趣意は、違憲を主張するが、貸金業等の取締に関する法
律が所論のごとく職業選択の自由を不当に圧迫するものということができないこと
は、当裁判所の判例(昭和二六年(あ)第八五三号、同二九年一一月二四日大法廷
判決)とするところである。論旨は理由がない。また記録を精査しても刑訴四一一
条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和三〇年三月一一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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